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ストレスチェックの集団分析は努力義務——何をどこまでやればいいか
ストレスチェックの集団分析と職場環境改善は労働安全衛生規則第52条の14が定める努力義務で、個人結果の守秘とは別の規定です。10人未満部署の注意点、2027年4月1日施行の規則改正、分析後にすべきことを整理しました。
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ストレスチェック義務化|50人未満の事業場は2028年4月1日から
労働安全衛生法の改正により、労働者数50人未満の事業場もストレスチェックが義務化されます。施行日は2028年4月1日。何を準備する必要があるのか、高ストレス者が出たあとに何が起きるのかを、厚生労働省の一次情報にもとづいて解説します。
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高ストレス者が面接指導を申し出ないとき、事業者は何をすべきか
ストレスチェックで高ストレスと判定されても、面接指導は本人の申出がなければ実施されません。申し出ない社員が多いのは制度上の構造によるものです。指針が事業者に求めている対応と、相談窓口の広げ方を一次情報から解説します。
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