ストレスチェック義務化|50人未満の事業場は2028年4月1日から
施行日は令和10年(2028年)4月1日です。令和7年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務だった労働者数50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施が義務となります。
厚生労働省は令和8年2月に、小規模事業場向けの実施マニュアルを公表しています。2026年から2028年までが準備期間にあたります。
いつから、誰が対象か
| これまで | 2028年4月1日から | |
|---|---|---|
| 50人以上の事業場 | 義務 | 義務(変更なし) |
| 50人未満の事業場 | 努力義務 | 義務 |
判定の単位は会社全体ではなく事業場です。本社と支店が別の事業場であれば、それぞれの人数で判断します。
ストレスチェックとは何をするものか
労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査です。制度の目的は、不調を早期に発見することよりも、労働者本人がストレスへの気づきを得ること、そして職場環境の改善につなげることに置かれています。指針はこれを一次予防と位置づけています。
実施の大まかな流れは次のとおりです。
- 事業者が実施計画を定め、実施者(医師、保健師など)を決める
- 労働者が調査票に回答する
- 実施者が結果を評価し、本人に直接通知する
- 高ストレスと判定された労働者が申し出た場合、医師による面接指導を実施する
- 面接指導の結果にもとづき、医師の意見を聴いて就業上の措置を検討する
実務でつまずきやすい三点
1. 受検は労働者の義務ではない
「労働者にストレスチェックを受検する義務はないが、ストレスチェック制度を効果的なものとするためにも、全ての労働者が受検することが望ましいという制度の趣旨を事業場内で周知する方法。」
厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成27年4月15日公示第1号、平成30年8月22日最終改正)
実施する義務は事業者にありますが、受ける義務は労働者にありません。全員が受検する状態にならないこと自体は、制度違反ではありません。
2. 会社が知ることができるのは「受けたかどうか」まで
ここは誤解が多く、社員の不信を招きやすい点です。指針は二つを明確に分けています。
| 情報 | 本人の同意 | 内容 |
|---|---|---|
| 受検の有無 | 不要 | 誰が受けたかのリストは、同意なしに実施者から事業者へ提供できる。未受検者への受検勧奨のために必要だから |
| 結果の内容 | 必要 | 点数も高ストレス判定の有無も、本人が同意しない限り事業者は知り得ない。同意がない場合、記録は実施者側で保存される |
社員向けの説明では、この線引きをそのまま伝えるのが最も有効です。「秘密は守られます」より、「会社が把握するのは受けたかどうかだけで、結果の内容は同意しない限り共有されません」のほうが、具体的な分だけ信用されます。
3. 面接指導は本人の申出が前提
高ストレスと判定されても、面接指導は自動的には行われません。本人が申し出て初めて事業者に実施義務が生じます。そして実際には、多くの人が申し出ません。申し出ることは、自分が高ストレス判定を受けたと会社に伝えることと同じだからです。
指針はこの状況を想定しており、実施者による勧奨を求めています。
「ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者のうち、面接指導の申出を行わない労働者に対しては、規則第52条の16第3項の規定に基づき、実施者が、申出の勧奨を行うことが望ましい。」
同指針
勧奨の主体が事業者ではなく実施者である点が重要です。誰が高ストレスだったかを事業者が知らないまま本人に働きかけられる仕組みになっています。人事が個別に声をかける運用にすると、この前提が崩れます。
この論点は 高ストレス者が面接指導を申し出ないとき、事業者は何をすべきか でくわしく扱っています。
50人未満の事業場に特有の課題
50人未満の事業場には産業医の選任義務がありません。そのため、義務化にあたって次の点を先に決めておく必要があります。
- 実施者を誰にするか。医師、保健師などの有資格者が必要です。外部委託が現実的な選択肢になります。
- 面接指導を行う医師をどう確保するか。申出があってから探し始めるのでは間に合いません。
- 結果の保管をどうするか。本人の同意がない結果は、事業者ではなく実施者側で適切に保存される必要があります。
- 申し出なかった人への受け皿をどうするか。ここが最も見落とされます。
無料で使える公的支援があります
全国の産業保健総合支援センター(各都道府県に設置)が、ストレスチェック制度の実施について無料で相談・支援を行っています。また、ストレスチェック制度サポートダイヤル(0570-031050、平日の営業時間内)も利用できます。まず制度の全体像を確認したい段階では、こちらが適しています。
指針が求めている「相談窓口を広げる」とは
義務化の対応を「検査を実施すること」だけと捉えると、高ストレス者が出たあとに何もできない状態になります。指針は、結果通知後の対応として次のように述べています。
「事業者は、ストレスチェック結果の通知を受けた労働者に対して、相談の窓口を広げ、相談しやすい環境を作ることで、高ストレスの状態で放置されないようにする等適切な対応を行う観点から、日常的な活動の中で当該事業場の産業医等が相談対応を行うほか、産業医等と連携しつつ(中略)心理職が相談対応を行う体制を整備することが望ましい。」
同指針
さらに、結果を本人へ通知する際に伝えることが望ましい事項として、指針は「面接指導の申出窓口以外のストレスチェック結果について相談できる窓口に関する情報提供」を挙げています。
厚生労働省の「こころの耳」も、50人未満の事業場向けのページで同趣旨を述べています。
「高ストレスであるとされた労働者には、次のような、面接指導以外の相談できる窓口について案内することが重要です」
厚生労働省「こころの耳」ストレスチェック制度について(労働者数50人未満の事業場)
つまり、検査そのものと同じくらい、検査のあとに相談できる先があるかが問われています。準備期間のうちに決めておくべきなのは、実施者の確保だけではありません。
外部に委託する場合の確認事項
指針は、外部機関に委託する場合について次のように述べています。
「当該外部機関において労働者からの苦情又は相談に対し適切に対応することができるよう、当該窓口のスタッフが、企業内の産業保健スタッフと連携を図ることができる体制を整備しておくことが望ましい。」
同指針
料金と対応時間だけで選ばず、次の点を確認してください。
- 社内の産業保健スタッフや産業医と連携できる経路があるか
- 企業側に何が報告され、何が報告されないかが書面で明確か
- その内容を、そのまま社員向けの告知に転記できる表現になっているか
- 外国籍社員がいる場合、対応言語はどうか
よくあるご質問
50人未満の事業場は、いつから義務になりますか?
令和10年(2028年)4月1日からです。令和7年の労働安全衛生法の改正により、それまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場についても実施が義務とされました。2026年から2028年までが準備期間にあたり、厚生労働省は令和8年2月に小規模事業場向けの実施マニュアルを公表しています。
人数は会社全体で数えますか、事業場ごとですか?
事業場ごとです。本社と支店が別の事業場であれば、それぞれの労働者数で判断します。
社員がストレスチェックを受けたくないと言った場合は?
労働者に受検の義務はありません。事業者には実施する義務がありますが、受けることを強制はできません。指針は、全員が受検することが望ましいという制度の趣旨を事業場内で周知する方法を、あらかじめ定めておくよう求めています。
結果は会社が見られるのですか?
結果の内容は、本人の同意がない限り事業者に提供されません。一方、誰が受検したかという情報は、未受検者への受検勧奨のために、本人の同意なく実施者から事業者へ提供できるものとされています。この二つは分けて考える必要があります。
産業医がいない場合はどうすればよいですか?
50人未満の事業場には産業医の選任義務がありませんが、実施者には医師や保健師などの有資格者が必要です。外部への委託が現実的な選択肢になります。各都道府県の産業保健総合支援センターが無料で相談に応じており、まず全体像を確認する段階ではこちらが適しています。
実施しなかった場合、罰則はありますか?
本記事では罰則の有無について断定的な説明は行いません。適用関係は事業場の状況によって異なるため、所轄の労働基準監督署または産業保健総合支援センターにご確認ください。
面接指導以外の相談窓口をお探しでしたら
United World Counseling は、企業の従業員向けのオンラインカウンセリングです。高ストレスと判定された社員が、申出をためらう場合の相談先としてご利用いただけます。会社と利害関係のない、社外の窓口です。
相談内容を送る出典
- ストレスチェック制度について(労働者数50人未満の事業場)|こころの耳 原文
- 小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(令和8年2月) 原文
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成27年4月15日 心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号/平成30年8月22日 同公示第3号 最終改正) 原文
- ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策 原文
本記事は一般的な説明です。個別の事案における法令の適用および解釈については、所轄の労働基準監督署、産業保健総合支援センター、または専門家にご確認ください。