ストレスチェックを実施したあと、多くの企業がつまずくのは高ストレスと判定された従業員から面接指導の申し出が来ないという点です。
申し出が来ないのは、制度の想定内です
面接指導は、労働者本人の申し出を要件としています。事業者が高ストレス者を選んで一方的に実施する制度ではありません。そして申し出の窓口は事業者です。申し出ることは、自分が高ストレス判定を受けたと会社に伝えることと同じであり、そのために申し出ないという選択が起こります。
申し出がゼロだったこと自体が直ちに違反となるものではありません。ただし、何もしなかった状態は、指針が求める水準を満たしているとは言いにくくなります。
指針は「面接指導以外の相談窓口」を求めています
厚生労働省の指針は、結果を本人へ通知する際に伝えることが望ましい事項として、面接指導の申出窓口とは別の相談窓口に関する情報提供を挙げています。あわせて、結果の通知を受けた労働者が高ストレスの状態で放置されないよう、相談の窓口を広げ、相談しやすい環境を作ることを求めています。
つまり、検査を実施することと同じくらい、検査のあとに相談できる先があるかが問われています。
社外窓口をこの受け皿として使う
- 申し出の窓口が事業者ではないため、高ストレス判定を会社に知らせずに相談できます
- 相談内容の取り扱いは、ご契約時に書面でお示しします
- ストレスチェックの結果に関係なく、全従業員が随時利用できます
50人未満の事業場について
労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務だった労働者数50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施が義務化されます。施行日は2028年4月1日です。
50人未満の事業場には産業医の選任義務がないため、高ストレス者が出たあとの受け皿を自前で持っていないことが多くなります。実施者の確保と併せて、申し出をためらう従業員のための相談先をどう用意するかが、準備期間中の課題になります。
実施そのものは行いません
当サービスはストレスチェックの実施者ではありません。検査の実施、結果の判定、面接指導は行いません。担うのは、指針が示す「面接指導以外の相談できる窓口」の部分です。
よくあるご質問
ストレスチェックの実施も依頼できますか。
できません。当サービスは検査の実施者ではなく、実施後の相談窓口としてご利用いただくものです。検査の実施や面接指導は行いません。
高ストレスと判定された社員だけが対象ですか。
いいえ。判定に関係なく、全従業員が随時ご利用いただけます。
誰が相談したか会社に分かりますか。
分かりません。企業へお伝えするのは利用状況であり、個人が特定される情報はお伝えしません。
50人未満の事業場でも利用できますか。
はい。義務化は2028年4月1日からですが、それ以前でもご利用いただけます。