ハラスメントの相談窓口は、設けることが法令で求められています。しかし実務上の問題は、設けたあとに使われるかどうかです。
社内の窓口が使われない理由
相談者にとって、社内の窓口に申し出ることは「自分がハラスメントを受けたと会社に伝えること」と同じです。相手が上司であれば、相談したことが相手に伝わるのではないかという懸念が先に立ちます。人事が相談を受ける立場であると同時に、評価や配置を決める立場でもあることが、そのまま壁になります。
窓口の存在を知らないのではなく、知ったうえで使わない。この構造は、周知を強化しても解消しません。
法令が求めている体制
労働施策総合推進法は、事業主に対してパワーハラスメントの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備を義務づけています。関連する条文の番号は改正により変わっており、2026年10月1日の施行日をもって、パワーハラスメントに関する規定は第31条に、カスタマーハラスメントに関する規定は第33条となります。
厚生労働省の指針は、相談窓口をあらかじめ定めて周知することに加えて、相談窓口の担当者が適切に対応できるようにすることを求めています。窓口を置いたという事実だけでは、指針が求める水準を満たしているとは言いにくいのが実情です。
社外窓口を併設するという選択
社内の窓口を残したうえで、社外の窓口を併設する形です。相談者から見た違いは次の点にあります。
- 相談相手が評価に関与しない——利害関係がないことが、申し出のハードルを直接下げます
- 「ハラスメントかどうか判断がつかない」段階で相談できる——社内の窓口は、申し出た時点で調査の起点になりやすく、その重さが相談をためらわせます
- 相談内容の取り扱いは、ご契約時に書面でお示しします
調査や処分は行いません
社外の相談窓口は、話を聞き、状況を整理するための場所です。事実関係の調査、行為者への聞き取り、懲戒の判断は事業主が行うものであり、当サービスは行いません。相談者が社内の手続きに進むことを望む場合は、その進め方を一緒に整理します。
カスタマーハラスメントについて
顧客や取引先からの著しい迷惑行為に関する規定も、2026年10月1日から施行されます。取引先を相手にした出来事は、社内の窓口では「営業上の判断」と切り分けにくく、相談として扱われにくい領域です。社外の窓口は、この切り分けを持ち込まずに話を聞ける場所として使えます。
よくあるご質問
社外窓口を設ければ、社内の窓口は不要になりますか。
いいえ。法令が求める体制は事業主が整えるものです。社外窓口は、社内の窓口を残したうえで、申し出にくい従業員のための別の入口として併用する形を想定しています。
相談内容は会社に報告されますか。
相談内容の取り扱いは、ご契約時に書面でお示しします。当社は雇用主ではないため、評価や配置に関与する立場にありません。
ハラスメントかどうか判断がつかない段階でも相談できますか。
はい。その段階の相談を受けられることが、社外窓口を併設する主な理由のひとつです。
窓口で調査や処分をしてもらえますか。
行いません。事実関係の調査や処分の判断は事業主が行うものです。当サービスは話を聞き、状況を整理する役割を担います。