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有給休暇の理由は言わなくてよい?労働基準法に基づく伝え方と対応

最終更新: / United World Counseling 編集部(ユナイテッドワールド株式会社)

労働基準法第39条第5項により、会社が有給休暇の時季を変更できるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られ、休む理由の中身は取得の条件になっていません。メンタル面の事情を伝えたくない場合も「私用のため」で申請すれば足り、しつこく理由を聞かれたときは時季変更権の要件を確認し、単発の休みで解消しないほど不調が続くときは社外の相談窓口につながることが次の一歩です。

結論:有給休暇は理由を言わなくても取得できる

年次有給休暇は、労働基準法第39条にもとづいて労働者が請求する時季に与えられる権利です。会社が休暇の時季を変更できるのは、請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限られており、休む理由の中身は取得できるかどうかの条件になっていません。

気分の落ち込みなど、メンタル面の事情を伝えたくない場合も同じです。申請書には「私用のため」とだけ書けば法律上は十分で、詳しい事情を明かす義務はありません。労働基準法第39条第5項は、2026年7月17日時点のe-Gov法令検索で確認しても条文の内容に変更はなく、現在も同じ内容で有効です。

「理由を詮索されたくない」「繰り返し休むと評価が気になる」という不安を抱えたまま申請していることに、後ろめたさを感じる必要はありません。それは制度の使い方を誤っているのではなく、法律が保障している範囲の中にいるということです。

会社が「理由」を確認できるのは、休みを変更してほしいときだけ

会社が理由を尋ねること自体が、直ちに違法というわけではありません。ただし、それが許されるのは、その時季に休まれると業務が回らないため、別の時季に変更できないか検討する場面に限られます。理由の中身によって取得そのものを認めるかどうかを判断することは、この範囲を超えています。厚生労働省が裁判例を整理した内容は、次のとおりです。

「勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能であるにもかかわらず、休暇目的によってそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは許されない」

出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」年次有給休暇ページ(弘前電報電話局事件 最二小判昭和62年7月10日労判499号19頁を引用した記述)(https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_yukyu.html)

休暇の「目的」、つまり理由によって会社側の対応が変わってよいわけではないということです。さらに、休暇は会社の承認があって初めて成立するものでもありません。

「時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生する」

出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」年次有給休暇ページ(白石営林署事件 最二小判昭和48年3月2日を引用した記述)(https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_yukyu.html)

労働者が時季を指定した時点でいったん休暇の効果は発生し、会社が適法に時季変更権を行使しない限りそのまま有効です。「申請すれば承認されるもの」ではなく「請求すれば取得できるもの」だと理解しておくと、やり取りで気後れせずに済みます。

「言いたくない」ときの伝え方

理由を伏せたいときに、無理に説明を用意する必要はありません。次のように整理しておくと、当日になって言葉に詰まらずに済みます。

理由を伝えるときの言い方

  • 申請書には「私用のため」とだけ記載する
  • 口頭で聞かれても「私用です」とだけ繰り返す
  • 可能であれば、書面やシステム上に記録が残る形で申請する
  • やってはいけないこと:症状や診断名など、詳しい事情を自分から話してしまう
  • やってはいけないこと:気まずさから、感情的な言い方で押し通そうとする

「私用のため」は曖昧な言い訳ではなく、法律が求める範囲をそのまま満たす表現です。体調や気分の落ち込みを具体的に説明する義務は、法律上どこにもありません。

しつこく理由を聞かれた・拒否されたときにできること

「私用のため」と答えても引き下がらない相手には、状況を切り分けて対応します。

状況別の対応

  • 「私用のため」と答えても納得してもらえない理由を伝える法律上の義務はないことを伝え、それ以上は説明しなくてよい
  • 取得そのものを拒否されたそれは「拒否」ではなく「時季変更」の申し出のはずなので、業務上の具体的な支障と代替要員の有無を確認する
  • 変更後にいつ取れるか示されない具体的な代替日を尋ね、示されなければ社内の相談窓口に相談する
  • 社内でのやり取りで解決しない労働局や労働基準監督署の窓口に相談する

社内でのやり取りに限界を感じたときは、社外の窓口も選択肢になります。労働条件相談ほっとラインのように、匿名で利用できる公的な窓口もあります。

「電話相談は、労働者・使用者に関わらず誰でも無料で、全国どこからでも利用できます。匿名での相談も可能です。」

出典:厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088143.html)

会社の外に、匿名で無料で使える窓口があるということ自体を知っておくだけでも、社内でのやり取りにともなう心理的な負担は軽くなります。

単発の休みで気分が晴れない・繰り返し休みたくなるときの次の一歩

有給休暇の取り方を工夫しても、気持ちの落ち込みそのものが解消するわけではありません。厚生労働省「こころの耳」は、症状が続く期間について次のような目安を示しています。

「以下のような症状が2週間以上続く場合には、「うつ」が疑われますので、専門家(精神科、心療内科)に早めに相談することをおすすめします。」

出典:厚生労働省「こころの耳」働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「ストレスからくる病」(https://kokoro.mhlw.go.jp/nowhow/nh002/)

単発の休みを繰り返すだけで乗り切ろうとすると、負担がかえって長引くことがあります。

「自分で対応しきれない大きな問題を抱えた時には、自分ひとりで解決するにはかなりの時間と労力を要することになり、結果として心身の不調を招くことになりかねません。」

出典:厚生労働省「こころの耳」働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「ストレスへの対処」(https://kokoro.mhlw.go.jp/nowhow/nh004/)

このページは企業向けサービスを紹介する記事であり、個別の方へのカウンセリング提供や法律相談は行いません。今すぐ誰かに話を聞いてほしいときは、厚生労働省「こころの耳」の相談窓口案内から、匿名で利用できる窓口を確認できます。

勤務先に社外の相談窓口が用意されていれば、上司や人事を介さず直接利用できることがあります。

次にすること

  1. 申請書の書き方を決める「私用のため」とだけ記載し、詳しい理由は書かない
  2. 聞かれたときの答え方を用意しておく「私用です」と繰り返せば足りることを覚えておく
  3. 不調が続く場合の相談先を確認する勤務先に社外の相談窓口があれば、上司や人事を介さず利用できないか確認する
  4. つらさが強いときは、すぐに公的な窓口につながる厚生労働省「こころの耳」の相談窓口案内(kokoro.mhlw.go.jp/agency)を確認する

まとめ:権利を知っていることと、無理をしないことは両立する

有給休暇の理由を詳しく話す法律上の義務はありません。「私用のため」で申請する権利は、メンタル面の事情を抱えている人にも変わらず認められています。ただし、単発の休みだけでは気持ちが晴れないほど不調が続く場合、休暇の取り方を工夫するだけでは解決しません。

勤務先に社外の相談窓口がすでにあれば、上司や人事を介さず利用できないか確認してください。まだない場合は、その必要性を人事担当者に伝えてみることも一つの方法です。

よくあるご質問

有給休暇の申請理由は『私用のため』とだけ書いても問題ありませんか?

問題ありません。労働基準法39条5項は、会社が休暇の時季を変更できる条件を『事業の正常な運営を妨げる場合』とだけ定めており、申請理由の内容や有無を条件にしていません。理由を詳しく書く法律上の義務はなく、『私用のため』で足ります。

上司から理由を聞かれたら、答えなければいけませんか?

聞かれること自体が直ちに違法ではありませんが、答える義務はありません。理由の中身によって取得の可否を判断されること自体が、労働者に法律で保障された権利への不当な制約にあたります。答えたくない場合は『私用のため』とだけ伝えれば足ります。

メンタル不調が理由だと知られると、評価に響きませんか?

有給休暇を取得したことや、その理由が何であるかを理由に不利益な取扱いをすることは労働基準法上許されません。だからこそ、理由を詳しく明かさずに『私用のため』で申請する選択肢が法律上用意されています。

有給休暇の取得を拒否されたらどうすればいいですか?

会社ができるのは『時季の変更』であり、取得そのものを拒否することはできません。業務上の具体的な支障の有無、代替要員の有無、いつなら取得できるかを確認し、それでも解消しない場合は社内の相談窓口や労働局の窓口に相談する方法があります。

有給を使っても気分の落ち込みが続く場合はどうすればいいですか?

単発の休みで解消しないほど不調が続く場合は、まず一人で抱え込まず相談することが優先です。会社に社外の相談窓口があれば、上司や人事を介さず直接利用できる場合があります。緊急性の高い危機的な状況にある場合は、こころの健康相談統一ダイヤルなど専門の窓口にすぐつながってください。

会社の外に、話せる場所を持っておく

United World Counseling では、仕事や職場の悩みについて、会社と利害関係のない相手に相談できます。まとまっていない状態のままで構いません。

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出典

  1. 相談窓口案内|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト 原文

本記事は一般的な説明です。個別の事案における法令の適用および解釈については、所轄の労働基準監督署、産業保健総合支援センター、または専門家にご確認ください。